〈指定管理者制度、同和行政、特定市民、旭地域の公衆浴場について、下元ひろし市議の質問内容〉
指定管理者制度
今議会に、来年4月から指定管理者制度を導入する公の施設として、33施設の条例改正案が提出されました。
指定管理者制度移行によって、公社等の職員、いわゆるプロパー職員の身分保障問題などについては、これまでも本議会で取り上げられ、文化振興事業団,都市整備公社,スポーツ振興事業団,桂浜公園観光開発公社,環境事業公社の5団体は,本市が資本金,基本金等を100%出資,出捐をしており,プロパー職員の身分保障、労働条件は、本市に一定の責務があり、これら団体との労働協約等に基づき対応する、と答えられています。
今回、33施設のうち、多くは管理者を特定指名する考えが示されていますが、ヨネッツこうち、勤労者交流館、の2施設は、公募により決定する考えです。現在、ヨネッツこうちはスポーツ振興事業団、国民宿舎桂浜荘は桂浜公園観光開発公社にそれぞれ委託していますが、指定管理者制度移行の結果によれば、身分保障等に本市が一定の責務を負うプロパー職員の職場がなくなる場合が発生します。この二つの団体とプロパー職員に対して、公募により指定管理者制度に移行することや移行後の身分や仕事保障などについて、説明を行っているのか、プロパー職員の中では、身分について不安を持ち、再就職活動を始めている方もいます。何点かお聞きします。
① 指定管理者制度移行に伴い、これら団体の設置者としての責任と、各団体の将来的なあり方、位置づけはどのように考えているのか、お聞きします。
② プロパー職員に対し、どのような説明責任を果たしてきたのか、お聞きします。
③ 労働協約に基づく対応についてはどう考えているのか、お聞きします。
④ 現在管理委託している他の施設については、管理者を特定指名する考えですが、将来的にも指名で選定するつもりなのか、お聞きします。
⑤ 指定管理者制度下における個人情報の保護や情報公開、法令や条例の遵守等については、指定管理者との協定書の中で対応すると答えられていましたが、どのような内容を考えているのか、協定書の文案をお聞きします。
8月上旬に執行部から、来年4月から指定管理者制度の導入にあたっての説明があり、予定する施設として、自由民権記念館も示されました。開会日の市長説明では、「導入に向け・・・適合性等について、サマーレビュー等における庁内論議や現在の受託団体など関係者との協議を重ねた対応案をまとめた」と述べられました。記念館の指定管理者制度導入については、友の会などを中心に直営による管理を求める声が上がり、市長への申し入れが行われました。当然8月に執行部から示された記念館の指定管理者移行の考えは、これら論議を踏まえた上での説明であったと、私は判断をいたしました。
ところが、今議会の提案からは、自由民権記念館が除外されています。
⑥ 議会に対し、事前に説明をしておきながら、「突然」の方向転換を何故行なったのか、そもそも記念館のあり方が十分な議論を行ったうえでの方向付けだったのか、お聞きします。
⑦ 自由民権記念館は毎年、特別展や企画展を行っていますが、その構想から開催に至るまで、2年から3年の準備期間が必要と聞いています。公募により指定管理者に交替があることは十分予想されますが、新管理者に交替した最初の数年の特別展や企画展は、内容が豊かなものになるのか、不安を感じます。指定管理者制度の導入で、記念館の設立の目的が損なわれることなく、市民サービスや事業の発展があると考えているのか、お聞きします。
⑧ 仮に、自由民権記念館に指定管理者制度を導入した場合、管理者を将来的にも特定指名する考えはあるのか、お聞きします。
⑨ 自由民権記念館は、300人の会員を持つボランティア組織の「友の会」に支えられている部分が多くありますが、友の会を含めた論議を行ったのか、お聞きします。また、友の会に対する評価をお聞きします。
⑩ 当初、文化振興事業団へ委託を予定していたと思いますが、事業団との協議等はどの程度行っていたのか、お聞きします。
⑪ 最後に、6月議会では、現段階で指定管理者制度導入に関して、○本市独自の考え方を明確に示すものはない、また、○経費の削減等を行うとともに、住民サービスを向上させる と答えていますが、制度導入にあたっては、住民サービスの向上を第一義的な検討事項に挙げるべきだと考えます。制度導入にあたっての、本市独自の考え方を、明確にお聞かせください。
人権・同和行政
今月で36回をむかえる、広報「あかるいまち」の人権シリーズは「部落差別をなくする運動強調旬間」についての広報を行っています。
この人権シリーズには、大変気になる記述があります。昨年の7月号、「被差別地域に対する誤った認識や偏見によって、就職や結婚が阻まれることが、いまだにあると思われます」。そして、今年の7月号でも、「差別意識が根強く残っているのではないかと思われる事柄が後を絶たない現実があります」。
① この二つの記事は、いずれも、「いまだにあると思われ」る、「根強く残っているのではないかと思われる」という、推測によるものであって、根拠が示されていません。高知市が発行する広報誌が、推測によって市民に広報、啓発することが許されるのか、疑問を持つところです。この記述を見たある新聞記者は、「新聞社では、このような記事・報道はあり得ない」と感想を述べていますが、市長の考えをお聞きします。
このような推測で、市民一人ひとりに同和問題を正しく理解させる「人権・啓発を積極的に進め」られてはたまったものではありません。
今年8月に発行された「高知市人権教育・啓発推進基本計画」に関連して質問します。
基本計画は、同和問題をはじめ9つの課題を掲げ、それぞれの現状・課題・今後の取り組みを述べていますが、高知市の人権問題での「人権=同和」という考え方と、同和問題への異常ともいえる偏りが表れています。何点か述べたいと思います。
まず一つは、同和問題だけを「基本的人権に関わる重大な社会問題」であり「国民一人ひとりが理解を深め、自覚して取り組まなければならない」課題と位置づけていますが、他の問題では「重大な社会問題」という記述がされていないこと。これは、人権の中で、同和を他の問題より高い・特別な位置においていることにほかなりません。
二つは、先ほど述べましたが、同和問題の現状の項でも、差別が「潜在化しているのではないか」というように推測で述べていることです。
三つは、意識調査の結果を都合のいいように解釈し、「差別意識が根強く残っている」根拠としていること。県が14年に実施した意識調査の、同和地区出身者との「子どもの結婚」についての調査結果を引用して、「結婚を認めない、家族が反対すれば認めない、仕方がない等の“反対または消極的意見”が51.8%と高率で」あると断定しています。
県の意識調査の中身はどうか?「結婚は子どもの意思を尊重する」48.2%、「子どもの意思が強ければ仕方ない」30,2%で、78.4%の方は、子どもの意思を尊重し、結婚を認める、となっています。逆に「絶対に認めない」は4.9%、「家族等が反対すれば認めない」は2.9%、計7.8%。「わからない」は13.8%。同調査の「自分の結婚」についてでは、「反対があっても自分の意思を貫く」26.5%、「親を説得し結婚する」36.1%、計62.6%で、51.8%をしのぐ高率になっています。「結婚しない」は、計9.6%。ちなみに「同和地区出身者であることがわかった場合の対応」という設問では、82.7%が「親しく付き合う」となっています。
四つは、基本計画の大きな項目の2「あらゆる場における人権教育・啓発の推進」では、「人権教育・啓発には・・・教職員などから保育所、学校、保護者会、企業、福祉関連職員など、ありとあらゆる場で人権教育を推進する」となっていますが、個々の問題の項目でこのことが謳われているのは、「同和問題」の項だけで、同和問題の解決は「人権教育・啓発活動を積極的に推進する必要があり」、各行政機関や民間団体、市民と連携し、「人権教育や啓発事業を推進」するというように、まさに、「人権教育・啓発」=「同和教育・啓発」であることは明確です。ちなみに、基本計画では同和問題について、今後どのように取り組んでいこうとしているのか、紹介しておきます。
1.各行政機関や民間団体・市民と連携し、人権教育・啓発事業の推進 2.相談や差別事象について、国・県の関係機関と連携 3.市職員・教職員等に対し、人権教育を行う 4.市関係職員については、人権教育・啓発研修の積極的推進を要請・支援 5.市民会館は人権教育・啓発の重要な拠点で、「周辺地域」を含めた事業の実施 6.職場・地域でリーダーへの人権啓発研修 の6点ですが、同和問題以外の8つの個別課題の「今後の取り組み」には、「人権教育」という言葉は一言もありません。ここに高知市の人権問題が同和問題に特化されていることが鮮明に見えてきます。
お聞きします。
② 結婚に対する“反対または消極的意見”とした 51.8%の根拠は何か。
③ 県の意識調査を素直に読み取れば、「同和問題」に対する意識は大きく改善・前進していると思いますが、市長の考えをお聞きします。
国は、30余年続けてきた特別措置の同和対策から、平成9年度より一般対策へ円滑に移行するため経過措置を講じ、14年度からは一般対策として同和問題の解決を図っていく方向を打ち出し、特別措置法が廃止されて3年半が経過しました。
県下で、「同和」を関した課を残しているのは、赤岡町の同和対策産業課と、本市の同和対策課の2つのみとなっています。
④ 一般対策に移行することを明確にするためにも、同和対策課の廃止を行う考えはないか、お聞きします。
財産等の管理について
公共財産等の管理についてお聞きします。
市営住宅用地に自動車が放置されているものをみかけます。なかには、ナンバープレートがつけられ、窓ガラスは割れ、地域住民や入居者からは、子どもが中に入って遊んだりして危険だ、あるいは環境面からも撤去してほしいという声があがっていると思いますが、なかなかに撤去されていないのが、実状です。
① 放置自動車等の実態はどうか、また、対策はどのように考えているのか、お聞きします。
市道初月11号線の道路用地について質問します。
初月11号線は、昭和28年から32年にかけて、市・県の補助で、市森林組合が林道整備し、その後地元住民が個人的に拡幅整備したもので、昭和60年に市道認定、供用開始しています。そして、平成7年、この路線内に民有地があり、その所有者から、承諾なしに、市道になっているので、市道区域をはずしてほしいという申し入れがあり、市は、寄付の要請を行い、一部寄付を受けた。残る用地につて買収案を提示したが受け入れてもらえず、最終的に借地契約を締結していますが、
② まず、以上の経過の確認と、契約期間、借地料をお聞きします。
③ 16年度末で旧高知市の道路用地の中に民有地が含まれ、登記処理がされていない筆数は、約11,000筆、16年度末までに約4,900筆が処理されていますが、これまで、どのような方針で各土地所有者と交渉してきたのか、お聞きします。
④ 初月11号線以外に、個人と借地契約している例があるのか、お聞きします。
初月11号線は、今から約半世紀前に、地元住民が林道として拡幅整備しています。民法上では時効取得があり、通常、不動産の場合10年間です。また、初月11号線は、普通自動車以下であれば、借地をしなくても通行できますが、この市道の奥には、大型自動車を使用する事業所があり、大型自動車の通行=事業活動のためには、一定の道路幅員の確保が必要です。
⑤ 初月11号線の場合、時効取得に該当したのではなかったのか、また、現所有者は、平成元年に前所有者からこの土地を取得していますが、前所有者は、整備をした地元住民の一人で、拡幅等に同意していたのではないのかなどについて、調査・確認を行ったのか。法的な観点を含め、どのような内部検討は行ったのか。また、事業所に対して、独自の対応を要請したのか、お聞きします。
この問題の対策として、市は、新たに用地を取得し、県道への接続道路を新設するため、改良工事を行っていますが、
⑥ 新設改良工事の総事業費と工期をお聞きします。
⑦ 賃貸借契約期限は、平成21年3月末で、期間満了後の契約更新は、双方が協議するとなっていますが、高知市の基本的な方針をお聞きします。
不適正発注等不祥事、特定市民・団体・業者問題
不適正発注問題については、昨日、わが会派の迫議員から、具体的な事例を示しながら、現場の担当者や責任者の心情にも触れる質問がありました。
私は、観光課課長補佐による公金横領事件や今回の不適正発注、特定市民・団体・業者問題について、退職幹部職員や現職の管理職、現場職員に、どう感じているのか聞いてみました。「昔も不祥事はあったが、公務に関わったものはほとんどなかった」と、すべての方から異口同音に発せられました。そして、このような深刻な不祥事や特定市民等の問題は、前市政になってから顕著になったというのも、共通した認識でした。私も、29年余の市職員の経験からも同じ認識です。
新聞記事でも、前市長は「大きな声に弱い」と評されていました。また、問題を指摘されるたびに「毅然とした対応をする」と繰り返してきましたが、言葉だけに終わってしまいました。
① 市長は、一連の不祥事の発生について、「前市政になってから顕著になった」という指摘をどう受け止められているのか、お聞きします。
② 市長説明では、不祥事の再発防止が、問題意識を全庁的に共有することが出来なかったことが再発を許したと、反省していますが、なぜ問題意識を共有することが出来なかったと考えているのか、お聞きします。
また、再発を防止するには、事件の発生要因、組織のあり方も含め徹底した原因究明が必要です。不適正発注については、「特別委員会で調査が進められおり、調査に協力するとともに、実態と問題点を明らかにする」と述べましたが、市長を先頭にした執行部の積極的に解明しようとする姿勢がみえません。
③ 観光課の問題で市長は、不退転の決意で再発防止に取り組むと述べましたが、私には、一連の不祥事に対する対応は、議会任せ、傍観者的に思えてなりません。市長は、観光課の問題や不適正発注問題で、組織としてどのような原因究明の努力をしたのか、お聞きします。
この間、高知新聞の連載「公務員さんどこを向く」で、「声をあげても上司が受け止めて判断してくれない」「防波堤になってくれず、自分で背負い込むしかなくなる」と、職員の声を紹介しています。私も、特別委員会で、圧力を感じていないと、職員が一様に述べていることについて、ある管理職から「本音を語ると仕返しが怖いから」と、職員の心理を聞きました。
④ 市長は、このような職員の思いをどう考えているのか、また、職員孤立させず、組織として支える体制をとってきたのか、お聞きします。
公衆浴場(銭湯)
公衆浴場については、昨日、水口議員が質問されましたので、私は、旭地域の実情を述べ、2点に絞って質問します。
旭元町にあった銭湯が閉鎖して9ヶ月が経ちました。風呂のない世帯は、住民の実態調査で、銭湯のあった地域周辺で60世帯。井口町や上本宮町も含めればこの2倍と考えられます。もらい湯をしている人、電車代を使って他の地域に行く人、中には鏡川や本宮川に汗を流しに行っている人や、銭湯閉鎖後、1度も入浴していない人も何人かいます。しかもほとんどが高齢者です。そんな中、約160名の会員を擁する「旭に公衆浴場を存続させる会」が発足し、入浴できる環境の確保を訴え続けています。
旭地域は古い家が多く、持ち家やアパート、市営住宅にも風呂のないところがあります。憲法には「国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある」ことが、公衆浴場法には、「公衆浴場が住民の日常生活に欠くことのできない施設で、住民の健康等に関し重要な役割を担って」おり、「住民の利用の機会の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進、民の福祉の向上に寄与する」ことを目的とすると述べています。市は、こうした法の主旨に基づいた対応をとるべきと考えます。そこで、
① 銭湯がなくなり、風呂に入る機会を失った方の存在を、市長はどのように認識しているか、お聞きします。
② これから冬に向かい、川での行水は出来ません。緊急対策として木村会館にある風呂を利用させてほしいという住民の要望にこたえることが出来ないか、お聞きします。
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