不適正発注の教訓無視 業者から「借金」の係長をさっさと諭旨免職
水道局配水課係長が、2業者から合計115万円の「借金」をして、職員倫理条例に違反として諭旨免職(6月18日付)されました。しかし、同問題が報告された建設常任委員会で、下本市議は「本人が言っているだけで、貸し借りや返済の証拠は何もない。16年に借りて今年の5月に問題になるまで返していないのでは、実際はもらっていたのではないかとも受け取れる。諭旨免職の判断が速すぎ。調査が不十分だ。再調査を求める」と市の対応を厳しく批判。他の委員からも同様の意見が出て、執行部は再調査を約束しました。
さらに免職になる前の6月13日に同係長が契約を結ばず、口頭で発注した約920万円の工事代金が支払いを放置されているという不適正事務が発覚(発注先は借金をした業者とは別の業者)したにもかかわらず、これらをまったく考慮せず、退職金が支給される諭旨免職にしたことへの強い批判意見が出されました。
自治体の会計は単年度主義。出納閉鎖されたあとの支出は認められません。特定業者問題の不適正発注問題で、市民オンブズマンから賠償の訴えを起こされていた高知市は「不適正発注、口頭発注は今後しない」ことを理由に和解したことが、この5月の臨時議会に報告されたばかり。
「不適正発注」の教訓が徹底してないだけでなく、執行部も「和解」内容と異なる対応とったことになり、「諭旨免職」にした市長の判断への批判と賠償責任が発生する可能性が高いと言えます。
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